2014年9月15日
Q.「日本の会社在籍中でも社会保険をやめられる !?」~日本法人からの支払いが無ければ喪失する~
給与が日本法人から社員に直接支払われる場合は、社会保険(健康保険、厚生年金)を喪失することはできません。ご質問のように日本に籍を置いたまま、海外の現地法人に在籍出向する場合、社会保険は原則として『給与が日本法人から社員に直接支払われるかどうか』によって判断されます。そのため、日本法人から給与を支払われていれば社会保険は強制加入となり、いくら本人の申出であっても喪失できません。なお、今後、現地法人から給与の全額を社員に直接支払うようになれば、そのタイミングで資格を喪失することになります。しかし、社員が社会保険を喪失すると、保険料負担がない健康保険の被扶養者や国民年金第3号被保険者となっている配偶者も資格を喪失してしまうため、ご家族が引き続き日本に居住している場合は、ご家族は国民年金、国民健康保険に加入することになります。
ちなみに、年金は日本に住んでいなくても受給資格(「年金、あきらめてませんか?」参照)さえ満たしていれば受給できます。そのため、将来の年金額を増やしたければ厚生年金保険に引き続き加入しておくことが得策です。
社労士大槻オフィスシンガポール
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この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.265(2014年09月15日発行)」に掲載されたものです。