2014年8月18日
Q.「年金、あきらめてませんか?」 ~カラ期間があれば年金が受給可能に~
この質問者の方の場合、少なくとも5年以上海外に居住していれば、年金をもらうことができます。年金(老齢年金)をもらうためには、①保険料を納付した期間と②保険料を免除された期間を合算して25年間必要となります。「な~んだ残念」とあきらめてはいけません。実を言うと『日本人が海外に居住していた期間で国民年金に任意加入しなかった期間』については、合算対象期間(カラ期間)といって、年金額には反映されなくても、「もらえるかどうか」の25年間を計算するときだけはカウントされるのです。そのため、今回のように海外に居住しているケースであれば、厚生年金の加入期間が20年間しかなくても、シンガポールに5年以上居住していれば、年金を受給することができるのです。ですから、将来忘れずに裁定請求をしてください。ただ、日本に住民票を残したまま渡星しているような場合は、このような取扱いはないのでご注意ください。なお、2015年(平成27年)10月より、受給資格期間が25年から10年に短縮される予定です。
カラ期間はいくらあっても年金額は増えません。将来の年金額を増やしたければ、国民年金に任意加入することをお勧めします。
社労士大槻オフィスシンガポール
80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
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この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.263(2014年08月18日発行)」に掲載されたものです。