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海外進出「社会保険・労務管理」

2021年4月2日

Q.収入があっても年金は減らされない?

~たとえ収入があっても、厚生年金に加入していなければ調整されない~

 

Q. 私は、シンガポールに渡星して15年近くになります。今年で57歳になるのですが、60歳で退職し、フリーランスで会社を経営したいと思っています。
 
 そこで質問ですが、私は元々出向で渡星していたのですが、大学卒業後今まで会社の社会保険に加入しています。年金は65歳からもらえるようなのですが、収入があれば、年金は減額されてしまうのでしょうか。もし減らされる場合は、どういう仕組みで計算されるか教えて下さい。(Kさん)

 
A. 厚生年金からもらえる年金は、原則65歳からですが、男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれであれば、65歳より前に年金を受け取ることができます。ところで、年金は収入がある場合には調整される仕組みになっていますが、この仕組みはあくまでも、「厚生年金保険に加入している場合に限って調整される」というものです。つまり、厚生年金に加入していなければ、いくら給与収入や不動産所得等があったとしても年金は調整されずにもらえるわけです。Kさんの場合、60歳で退職して会社を経営されるということですが、シンガポールで会社を経営する場合は、厚生年金に加入できないため、65歳以降に収入がいくらあったとしても年金は調整されずにもらえることになります。
 
 ちなみに、厚生年金に加入していた場合に調整され支給される年金のことを在職老齢年金といいますが、①1ヵ月分の年金の金額(老齢基礎年金分を除く)と②1ヵ月分の給与+直近1年間に支払われた賞与の12分の1を足した金額が65歳以上の場合は47万円(2021年)を超える場合に年金が調整される仕組みになっています。なお、この仕組みにより支給停止された年金額は、退職後に収入がなくなり年金が全額支給されるようになった場合でも、後でまとめて支給されることはないためご注意ください。
 
 ●在職老齢年金が調整されるケース
 

 


社労士大槻オフィスシンガポール
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Singapore@otuki.org (担当:武田 正行)

 

このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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