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海外進出「社会保険・労務管理」

2021年5月4日

Q.退職日によって社会保険料が変わってくる?

~社会保険料は、月末退職だと退職月分まで発生するが、月末より前に退職すると発生しない~

 

Q. 私は、シンガポールに海外赴任して7年近く経ちます。新型コロナの影響もあり、会社の業績もあまりよくないため、現在の会社を退職して、日本に帰国したうえで違う仕事に就きたいと思っております。
以前、どこかで退職する日によって、社会保険料が変わってくるような話を聞いた覚えがあるのですが、そのような取扱いはあるのでしょうか。また、退職日によって、何か変わってくるようなことがあれば、教えてください。(Oさん)

 
A. 社会保険料は、月末退職だとその月分まで保険料がかかり、月末より前に退職すると退職月の保険料はかかりません。つまり、社会保険料は、月単位で発生し、日割りにされることはないのです。具体的には、社会保険料は、『入社月から退職日の翌日の属する月の前月』まで発生する仕組みになっています。少し込み入った話になりますが、要は、入社月は、1日入社だろうが、月末入社であろうが1カ月分の保険料が発生するということです。
 
 一方、退職月は月末退職であればその月まで、月末より1日でも前に退職すれば退職月の保険料が発生しないことになります。例えば、5月31日退職であれば、5月分まで保険料が発生し、5月30日退職の場合は、5月分は発生せず、4月分までの保険料が発生することになります。
 
 ただし、注意が必要なのは、5月30日で退職した場合。その会社では5月分の社会保険料は発生しませんが、5月31日付で転職して社会保険に加入したり、転職しなくても日本に住民票上の住所を有するようになった場合は、国民健康保険や国民年金に強制加入することになるので、別途、国民健康、国民年金保険料がそれぞれ1カ月分発生してしまいます。退職日を月末より前にすることによって必ずしもおトクになるわけではないので、ご注意ください。
 


社労士大槻オフィスシンガポール
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このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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