シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP健保の扶養。年収130万円に交通費は含まれるの?

海外進出「社会保険・労務管理」

2021年6月3日

Q.健保の扶養。年収130万円に交通費は含まれるの?

税扶養と異なり交通費も含まれるため、注意が必要。

 

Q. 私は4年近くシンガポールに単身で海外赴任しています。私の妻は日本在住ですが、近々パートで働くつもりのようです。そこで質問ですが、健康保険の扶養は、年収130万円だと思いますが、交通費も含まれるのでしょうか。また、年収期間は1月から12月でよろしいのでしょうか。(Hさん)

 
A. 社会保険(健康保険)の扶養の収入要件は、原則として被扶養者(扶養される人)の年間収入が130万円(月収約10万8,000円)未満であって、被保険者の収入の2分の1未満(別居の場合は、被扶養者の収入より仕送り額が多い)であることが要件となっています。ご質問の年収130万円に含まれる範囲ですが、交通費は収入に含めて計算します。交通費が収入に含まれることを知らずに、実際に働いた給与だけで130万円ギリギリに収めていたが、交通費を含めたら130万円を超えてしまい扶養から削除されるケースも多いので、ご注意ください。
 
 なお、税金の扶養は原則年間103万円以下ですが、税法上は交通費を除いて計算されます。また、年収の考え方も異なり、税法上は暦年で計算しますが、社会保険の扶養は、将来に向かって収入がいくらになるのかという考え方をします。また、年収だけではなく、月収10万8,000円を超えれば、扶養から原則削除されます。したがって、今回、奥様が月収12万円ほどのパートを6月から始めた場合は、将来にむかって、年収130万円の見込みがあると判断されるため、実際に働き始めて年収が130万円収入になっていなくても、働き始めたタイミングで扶養から削除しなければなりません。社会保険の扶養と税法上の扶養はそれぞれ考え方が異なるので、その点を押さえておく必要があります。
 


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このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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