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海外進出「社会保険・労務管理」

2020年2月19日

Q.海外赴任帯同者は健保の扶養に加入できなくなる?

~海外赴任帯同者は例外的に扶養に加入できる~

Q.私は、5年近くシンガポールに家族帯同で海外赴任しています。先日、ネットのニュースで海外在住の家族は健康保険の扶養に加入できなくなるという記事を見ました。現在家族を扶養にしていますが、海外赴任者の家族も同様になるのでしょうか (Mさん)

 A.海外赴任で帯同している配偶者等については、例外的に法改正後も健康保険の扶養になることができます。そのため、Mさんの家族も今まで通り扶養にすることができます。
 2020年4月から健康保険法が改正され、健康保険の扶養にできる親族の範囲が、原則、国内在住者に限られることになります。海外在住の親族を扶養親族と偽り、健康保険を不正に使用するケースや、海外に在住している扶養者の扶養実態を確認することの難しさを逆手にとり、悪用するケースに対応するためです。また、2019年4月に出入国管理法が改正されたことで、日本での外国人労働者の急速な増加が予想されます。そして外国人労働者も当然、健康保険に加入しますから、上記の問題がより深刻化し、健康保険の根幹を揺るがしかねなくなる恐れがあったためです。
 
 このような背景から、健康保険で扶養にできる親族は、日本国内在住者に限られることになりました。ですが例外もあります。
 ①日本からの海外赴任に同行する家族。
 ②外国において留学する学生。
 ③海外赴任中に生まれた被保険者の子供や海外赴任中に結婚した配偶者。
 ④観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者(青年海外協力隊等)。
 ⑤その他、日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があると保険者が判断する者に限り、健康保険の扶養に加入できることになっています。
 

社労士大槻オフィスシンガポール
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Singapore@otuki.org (担当:武田 正行)

 

このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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