シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP「保険料引かれてないけど、雇用保険に加入している?」

海外進出「社会保険・労務管理」

2020年1月5日

Q.「保険料引かれてないけど、雇用保険に加入している?」

~雇用関係があるため、雇用保険には継続して加入~

私は、2年前からシンガポールに海外赴任していますが、近々会社を退職し日本に帰国する予定です。
そこで質問ですが、私は日本法人から給与が支払われておらず、雇用保険料も引かれていませんが、雇用保険に加入しているのでしょうか。また、加入している場合は失業給付をもらえるのでしょうか。 (Nさん)

 Nさんは日本法人から給与が支給されていないので、雇用保険料が掛かっていないだけです。日本法人とは雇用関係が継続しているため、雇用保険に加入しています。ただ、念のため、担当者に確認することをお勧めします。
 
 雇用保険に加入していれば、出向前の日本法人での勤務期間で受給要件を満たせば失業給付を受給できます。失業給付を受給するには「退職日以前2年間に通常の賃金が支払われた期間が12ヵ月あること」が要件です。Nさんの場合は、この2年間は日本法人から賃金が支給されていないため、本来失業給付を受給できません。
しかし、海外出向は会社の業務命令で、労働者が不利益を被るので、例外的に、退職日以前の4年間に日本法人から12ヵ月、賃金が支給されていれば受給資格を得られます。
Nさんは海外出向期間が2年なので、出向前に12ヵ月以上日本法人に勤務し賃金を得ていれば、失業給付を受給できます。ただし、出向先現地法人からの賃金支給期間が3年を超えると、日本法人から賃金が支給された期間が12ヵ月未満となり失業給付を受給できません。海外出向の場合は賃金の支払われ方等によっても、失業給付の金額が大きく影響されるため注意が必要です。
 
社労士大槻オフィスシンガポール
80 Robinson Road, #10-01A Singapore 068898
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ご相談はE-mailにてご連絡ください。
Singapore@otuki.org (担当:武田 正行)

 

このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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