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海外進出「社会保険・労務管理」

2020年3月16日

Q.海外に住む扶養家族も4月1日に外されるの?

例外に該当しない限り、4月1日付で扶養から削除されます。

 

Q.私は中国人ですが、日本企業に就職し、3年近くシンガポールに海外赴任しています。先日「海外在住の家族は健康保険の扶養に加入できなくなる」という記事を見ましたが、現在扶養に加入している家族も外されるのでしょうか。それとも4月1日以降に新たに扶養となる方が対象になるのでしょうか。 現在、私は日本法人の社会保険に加入し中国に住む両親を扶養に入れているので教えて下さい。(Tさん)

 A. 海外に在住している家族は、海外赴任に帯同する場合などの例外に該当しない限り、4月1日付けで健康保険の扶養から外されます。
 
 2020年4月から健康保険法が改正され、健康保険の扶養にできる親族の範囲を原則、国内在住者に限ることになりました。これは、海外に住む扶養親族と偽って、健康保険を不正に使用するケースなどが多く、また、出入国管理法が改正され、日本で働く外国人労働者が急増することが予想されているためです。
 
 国内の外国人労働者についても、健康保険に国籍要件は無いため健康保険は当然加入となり、上記の問題がより深刻化し、健康保険の根幹を揺るがしかねません。したがって、2020年4月以降は、健康保険の扶養にできる親族が、日本国内在住者に限られることになったわけです。
 
 現在すでに扶養に加入している家族は、例外に該当しない限り4月1日付けで外されます。なお、施行日時点において国内の保険医療機関に入院中の場合は、当該入院が終了(退院)した時点で適用となります。海外に在住する被扶養者については、4月1日前までに、健康保険被扶養者(異動)届に基づき、確認及び削除が行われる予定となっています。
 

社労士大槻オフィスシンガポール
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Singapore@otuki.org (担当:武田 正行)

 

このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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