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会計・税務相談

2020年1月5日

Q.パートタイマーの給与計算

このコーナーでは、読者の皆様のお悩み・ご相談を、会計・税制、 法律のプロフェッショナルが無料でお答えします。

従業員をパートタイム契約で雇用する場合、給与計算に関してどのような点に気をつければよいでしょうか。

 シンガポールの雇用法は、船員、家事使用人および大臣が指定した者を除き、雇用契約に基づいて就労する全ての被雇用者を対象にしており、その中にはパートタイマーも含まれるため、雇用法を遵守して契約することが前提となります。雇用法では、雇用契約に基づき週35時間未満就労する被雇用者をパートタイマー、週35時間以上就労する被雇用者をフルタイマーと定めています。
 

パートタイマーも雇用契約を結ぶ必要がありますか。

 2016年4月1日より、雇用法に定められる全ての被雇用者に対し、主要な雇用条件を定めた雇用契約を文書で交わすことが義務づけられています。更に、パートタイマーに関しては、以下の内容について契約に定める必要があります。
(a) 1時間当たりの基本給
(b) 1日当たりもしくは1週当たりの就業時間
(c) 1週当たりもしくは1ヶ月あたりの就業時間
(d) 1時間当たりの手当込の総賃金および科目別の手当の明細(手当の支給がある場合)
 

パートタイマーが残業した場合、残業手当を支給する必要がありますか。

 雇用法第4章の対象となるパートタイマーが雇用契約で定められた就業時間を越えて働いた場合、残業手当を支給する必要があります。パートタイマーの残業手当は、残業を含めた1日または1週間の総労働時間がフルタイマーの1日または1週間の就業時間の範囲内であれば基本給の1倍、フルタイマーの就業時間を越えて働いた時間については基本給の1.5倍を支給することとされています。
 また、週5日以上勤務するパートタイマーについては、フルタイマーと同様に休息日として週1日の無給休暇を付与し、休息日に出勤した場合は雇用法に従って休日出勤手当を支給しなければなりません。
 

パートタイマーには有給の年次休暇や病気休暇は適用されますか。

 パートタイマーも3ヵ月以上勤続すれば、雇用法に定められた有給の年次休暇、病気休暇、育児休暇、産前産後休暇を取得する権利があります。パートタイマーの有給休暇の権利は、同じ職種のフルタイマーの年間就業時間数に対するパートタイマーの年間就業時間数の割合に応じて付与されます。
 
 パートタイマーは、有給の祝日についても、同じ職種のフルタイムマーの年間就業時間数に対するパートタイマーの年間就業時間数の割合に応じて付与されます。例えば、フルタイマーの就業時間数が1日8時間、年間2000時間、パートタイマーの就業時間数が年間1000時間であった場合、パートタイマーは祝日がある度に当該祝日が出勤日か否かに関わらず4時間分の総賃金を有給の祝日として別途支給されることになります。
 また、年次休暇の付与や祝日の賃金の支給の代わりに、一年分の年次休暇や祝日に相当する賃金を年間就業時間数で割って、時給に上乗せして支給することも可能です。
 

パートタイマーについて中央積立基金への拠出金(CPF)や技能開発税(SDL)を納付しなければなりませんか。

 パートタイマーがシンガポール国籍または永住権者である場合、当該月のCPFの対象となる賃金の合計がS$50を越えると雇用主にCPFを納付する義務が生じます。尚、従業員については当該月の賃金の合計がS$500以下であれば、CPFは賃金から控除されません。
 
 SDLは、外国人のパートタイマーも含め、全ての被雇用者に関し、当該月の総賃金の0.25%、賃金がS$800以下の場合には一律S$2を雇用主が納付することとされています。従業員には、納付義務はありません。
 その他に、CDAC、SINDA、MBMF、ECFなどの民族基金への寄付金も、フルタイマーと同様にパートタイマーの賃金から控除する必要があります。
 
 尚、CPFおよびSDLは、大学やポリテクニックの学生がインターンシッププログラムにより実習する場合や、シンガポールの教育省が指定する中学・高校に在籍する生徒が長期休暇中に就労する場合には、納付が免除されます。
 
 

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