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政治

2021年3月4日

扶養家族査証の外国人の就労、5月から相応の就労査証が必要に

 シンガポールのジョセフィーヌ・テオ人材相は3日の予算国会で、駐在員の妻ら扶養家族査証(DP)を所持している外国人は5月1日以降、就労には相応の就労査証が必要になると発表した。これまでは、DP所持者のための労働許可(LOC)を同省から得れば就労が可能だった。同規制は新規申請に適用し、既にLOCで働いている外国人には雇用主の事情も配慮し猶予を与える。
 
 在シンガポール欧州商工会議所のドナト会頭によると、LOC所持者は学校、商工会、宗教団体などで労働し、また地域社会の団体で語学を教えるなど、パート労働が多く、新規則は社会に奉仕する機会をDP所持者から奪うものとコメントした。
 
 テオ氏によると、LOCを得て働いているDP所持者は就労査証所持者の約1%。6月時点の外国人労働者数(約110万人)を基に計算すると1万1,000人になる。
 
 LOC所持者はLOC期限まで就労できるが、その後は新たに就労査証を取得しなければならない。
 
 事業体を経営しているDP所持者は、賃金が月1,400Sドル以上のシンガポール国民または永住者を最低1人雇用していれば、LOCのまま事業を継続できる。
 
 条件を満たさない事業経営者はLOCの22年4月30日までの延長を申請できる。新規事業を興す計画のDP所持者は条件を満たせばLOCを申請できる。

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