2020年5月1日
自動車・学資・不動産ローンの返済に猶予、金利負担は増加
シンガポール金融管理庁(MAS)は30日、自動車・学資・家屋修繕ローンおよび商業・工業不動産ローンを取り入れた個人に返済猶予を与えると発表した。ローン返済に苦しむ個人向け救済措置の第2弾だ。しかし金利面の優遇はなく、返済が遅れた期間だけ最終的に金利負担はかさむ。
第1弾では、一定条件を満たした住宅ローンに関し、元本返済、または元本返済と利払いを年末まで猶予するよう、MASは銀行、金融会社に指示した。
今回の措置では、商業・工業不動産ローンを取り入れた個人は元本返済の年末までの猶予を金融機関に申請できる。
修繕ローン、また教育省管轄外の学資ローンを取り入れた個人は、元本、利子の支払いで猶予を申請できる。自動車ローンを取り入れた個人は、無理のない返済プランを金融機関と交渉できる。借金の組み替えを希望する個人は、返済期間の延長(最長5年)を申請できる。
これらの返済猶予措置はウイルス問題で収入減となった個人を考慮したもので、申請に際しウイルス禍の影響を受けたと証明する必要はない。さらに、公益料金や保険料を口座引き落としで支払っている個人は、残高不足が生じても銀行が科すサービス料を免除される。投資用不動産の取得目的に融資を取り入れた者は、利払い負担を減らすため借り換えを金融機関に申請できる。