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社会

2020年2月27日

中国籍の3人を処分、コロナウイルスに関する命令違反で

 シンガポール当局は中国籍の3人に、新型コロナウイルスの感染抑制に関する命令違反で罰則を適用した。感染対策を危険にさらす行為と判断した。数日前には人材開発省が、休暇取得義務付け措置違反で、就労査証所持者14人と雇用者15人を処分していた。
 
 命令に違反したうちの1人は45歳の、中国出身の永住権所持者(PR)で、2月20日から23日にかけ、自宅退避命令に違反した。
 
 この人は20日、チャンギ空港に到着したが、過去14日間に中国滞在歴があったため、14日間の自宅退避を命じられた。しかし移民・検問庁(ICA)職員が自宅に電話を入れた際、また自宅を訪問した際、留守だった。23日、シンガポールを出国しようとしていたのをICA職員が見付け、命令違反を伝えたが、出国の意思を翻さなかったため、ICAはPR資格を取り上げた。この人は2度とシンガポールに入国できない。
 
 残りの2人は震源地である武漢出身の男性フー・ユン氏と、シンガポールに在留する妻。フー氏は1月22日に入国し感染が確認され入院したが、2月19日に退院した。妻は濃厚接触者として自宅退避を命じられた。しかし2人は、所在、移動に関しうその情報を保健省に提供した。このため2人は伝染病法で起訴される。コロナウイルス感染事件で同法に基づく起訴は初めて。

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