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金融

2018年5月25日

仮想通貨発行者、法違反としてシンガポール金融庁がけん責

シンガポール金融管理庁(MAS)は、仮想通貨(トークン)の発行による資金調達(ICO)を行った業者を、証券・先物取引法に違反したとしてけん責処分にした。処分を受けた仮想通貨発行者は投資家に投資金を返した。

 

MASはまた、仮想通貨が取引されるプラットフォームである8取引所に対しても、証券あるいは先物契約とみなされる仮想通貨の取引を行う際は、事前にMASの意見を聞くよう求めた。

 

MASは先に公表した指針で、リターンを約束した仮想通貨は証券とみなすとしており、株式、投資信託、債券と同じ扱いになる。

 

今回発行された仮想通貨についてMASは、発行した会社の株式と同等のものと判断。発行に当たって証券先物法に基づく目論見書をMASに届け出ていないため法律違反だとした。取引所も、MASが認定した取引所、市場運営者でなければならないという。

 

MASの資本市場担当者は声明で、シンガポールで仮想通貨発行は増加しており、純粋な事業であれば制約する必要を認めないが、証券関連法に抵触するものであれば、厳格な措置を講じるとした。

 

MASの監督が及ばない仮想通貨への投資、仮想通貨取引所での取引で投資家が損を出しても法律の保護を受けない。

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