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シンガポール不動産「耳寄り情報」

2013年11月18日

住宅退去時の諸手続き

これから来年度末にかけてご帰国の方も増えるシーズンですが、慌ただしい中、失敗して嫌な思い出を残さぬよう、注意事項を取りまとめてみました。

以前ご説明した「退去明け渡し時の注意点」も併せてご確認ください。

1. 通常会社が手配するもの

ⅰ. 家主への通知
転勤解約条項(Diplomatic Clause)で住宅の賃貸契約を解消する場合には、2ヵ月前までに必ず「書留」で正式通知する必要があります。口頭やFAX、Eメールは補助的手段としては良いですが、正式通知にはなりませんのでご注意を!また、家主と実際の退去明渡し(検査ならびに鍵の返却)日時も調整する必要があります。家具をリースしている場合は、リース業者への通知も必要です。

ⅱ. 家賃の自動振込の停止

ⅲ. Employment Pass・Dependent Passのキャンセル
家主から、転勤解約条項発動の証拠として、キャンセルされたEmployment Passのコピーを求められる場合も多いのでご留意ください。

ⅳ. 引越し業者の手配

2. 通常入居者が手配・対応するもの

ⅰ. 次の入居候補者の内見
契約終了前2ヵ月間は、家主が次の入居者を見つけるために内見を要求する権利があります。都合が悪いときはハッキリとNoと言って構いませんが、常にNoでは家主の権利を侵害したとして侵害期間相当家賃分の高額クレームを提起されます。

ⅱ. 電気・水道・ガスの停止
いたずらによる停止を避けるため、また、保証金の返金を伴うため、原則本人以外は手続きできません。電話でもWebでも停止手続きができます。なお、停止日時は、家主との明渡し検査の翌日以降に設定しましょう。

ⅲ. 電話、インターネットの停止
加入しているプロバイダーに通知します。スターハブのケーブルTVの場合は、デコーダーとリモコンをスターハブサービスセンターに持参返却します。

ⅳ. 家主との退去・明渡し検査ならびに引き渡し
昨今、家主による検査が大変厳しくなっており、アパート清掃については、入念にして頂いたほうが結局はお得です。駐車場を利用しているの場合には、車のラベルやゲートのトランスポンダー(Transponder)の家主への返却、また、住民カードがある場合には、その返却もお忘れなく。
なお、引越しと明渡し検査を同日に設定すると、大変慌しく、結果的にいろいろミスをする場合も多いので、極力、別の日に設定したほうが安心です。

ⅴ. その他届け出
大使館、日本人会、各種クレジットカード会社など。郵便については郵便局で転送サービスの手続きができます(有料)。

 

文=木村登志郎(パシフィック不動産株式会社CEO)

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.246(2013年11月18日発行)」に掲載されたものです。

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