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海外進出「社会保険・労務管理」

2020年11月2日

Q.退職後の失業手当。もらえるのが早くなった?

~給付制限期間が3カ月から2カ月に短縮~

 

Q. 私は、7年近くシンガポールの現地法人に出向している者です。新型コロナウイルス感染症のこともあって、自分自身の将来を色々考えた結果、今の会社を退職して日本に戻り新たな仕事に就こうと考えています。
 
 そこで質問ですが、インターネットで調べていたら退職後にもらえる失業保険(失業手当)のタイミングが早くなったという記事を見ました。要件等あるようですので、具体的にどういったところが変わったのか教えてください。(Eさん)

 
A. 海外出向者についても、日本法人から賃金が支払われている場合はもちろん、支払われていない場合であっても、雇用関係が継続している限り、雇用保険に加入し続けることができます。退職した後に日本に帰国して失業手当を受給するためには、退職日以前の2年間に賃金が支払われていた期間が12カ月以上あることが条件です。Eさんが退職日以前の2年間に長期間の欠勤などがなく、上記の要件を満たすなら、日本に帰国し転職活動をする際に失業手当を受給できます。
 
 ところで、自己都合で退職した場合、ハローワークに求職申し込み後、7日間の待機期間を経て、3カ月の給付制限期間がありました。それが今回の改正により、令和2年10月1日の退職者から、5年間のうち2回までは3カ月だった給付制限期間が2カ月に変更となりました。したがって、Eさんも今回の改正により、2カ月の給付制限期間後に失業手当を受給できるようになります。ただし、この給付制限期間の短縮措置は「5年間のうち2回の離職まで」に限定されている点に注意が必要です。5年以内に3回の離職をした場合は、3回目の離職に係る給付制限期間は3カ月となります。
 


社労士大槻オフィスシンガポール
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Singapore@otuki.org (担当:武田 正行)

 

このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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