シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP新型コロナウイルスの影響で国民年金保険料は 免除になるの?

海外進出「社会保険・労務管理」

2020年6月30日

Q.新型コロナウイルスの影響で国民年金保険料は 免除になるの?

海外居住者は任意加入であるため、対象外

 

Q.私は、渡星して10年近くたつ者です。現在、新型コロナの影響で働けないので、収入がかなり減っています。そこで質問なのですが、先日、新型コロナの影響で収入が減った場合は国民年金保険料が免除となるニュースを見ました。私は国民年金に加入していますが、対象になるのでしょうか。対象となる場合は手続き方法を教えてください。(Bさん)

A. 新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険についても特例措置が実施されていますが、国民年金については、令和2年5月から、新型コロナの影響で、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などによって収入が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きによって、国民年金保険料が免除されます。
 
 なお、具体的な要件は次の2つで、(1)令和2年2月以降に、新型コロナの影響で収入が減少したこと、(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれることとされています。
 
 ところでBさんは、海外居住者ですので、国民年金は強制加入でなく、任意で加入されていると思います。今回の保険料免除の対象となるのは、あくまでも強制加入の方のみです。したがって、任意で加入する海外居住者は免除の対象ではないのです。ちなみに、任意加入者の場合は、あくまでも任意で加入しているため、保険料を納付することが厳しければご本人の意思で脱退することも可能です。もちろん、あらため加入することもできますので、今後の状況を踏まえて、ご検討ください。
 


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このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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