シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP新型コロナウイルスに感染。休んだ期間の保障はどうなる?

海外進出「社会保険・労務管理」

2020年5月23日

Q.新型コロナウイルスに感染。休んだ期間の保障はどうなる?

欠勤4日目から健保の傷病手当金の対象に

 

Q.私は、シンガポールの現地法人に出向している者です。現在、世界各地で新型コロナウイルスが流行っていますが、仮に、新型コロナウイルスに感染して会社を長期間休んだ場合、健康保険などの社会保険から何か所得保障はあるのでしょうか。万が一、罹患してしまった場合のリスクを知っておきたくご教示ください(Bさん)

 A.世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症ですが、感染してしまった場合、通常の病気と同様に休んだ期間について、会社から給与が支払われていなければ、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。傷病手当金とは、業務外の事由による病気などで労務不能なため3日以上欠勤し、その期間について会社から給与が支給されていなければ、欠勤した4日目から1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日の3分の2の金額が支給される制度です。ちなみに、標準報酬月額とは保険料や給付の計算の際に基礎となるものです。例えば標準報酬月額の平均が30万円の場合は、1日につき約6,666円を限度に支給されます。
 
 具体的な手続きは、加入している健康保険から「傷病手当金支給申請書」を入手し、その申請書に医師から労務不能だった証明をもらい、手続きをすることになります。しかし、今回の新型コロナウイルスについては、医療機関への受診ができず、医師の意見書を添付できない場合でも例外的に支給対象とされる場合もあります。海外の場合は、いずれの場合も別途日本語訳を添付することになりますが、事前に健保組合に相談の上、手続きを取ってください。
 


社労士大槻オフィスシンガポール
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Singapore@otuki.org(担当:武田 正行)

 

このコラムの回答者

武澤 健太郎
社会保険労務士法人
大槻経営労務管理事務所

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