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海外進出「社会保険・労務管理」

2018年4月29日

Q.海外で出産。社会保険の給付金はどうなる!?~国内と同様だが、海外口座には振り込みできない~

私は、シンガポールの現地法人に3年近く海外赴任している者です。私は今、妊娠しているのですが、主人と主人の家族と一緒に住んでいるので、シンガポールで出産し、こちらで育児休業も取る予定です。そこで質問ですが、私は、日本の会社からメインで給与をもらっており、社会保険や雇用保険にも加入していますが、海外で出産し育児休業を取った場合は、国内と同様に社会保険から給付金はもらえるのでしょうか。また、何か取り扱いが変わるところがあればご教示ください。(Tさん)

 

海外赴任者が出産する場合も、国内同様に出産手当金や育児休業基本給付金はもらえます。現在Tさんは妊娠されているとのことですが、海外居住者だからといって、国内と給付金の内容が変わることはありません。そのため、会社を産前6週間、産後8週間休み給与が無給の期間については出産手当金が、また出産費用の補助として、出産育児一時金が健康保険からそれぞれもらえます。なお、申請にあたっては、医者の証明が必要となるため、海外で出産した場合は、申請書に日本語訳を別途添付する必要があります。ただし、注意が必要なのは、給付金の振り込みが日本の銀行に限られているため、海外の銀行口座には振り込めないことです。そのため、もしも、日本に銀行口座がない場合は、代理人に対して一旦振り込んでもらう等の対応が必要になります。

 

また、育児休業基本給付金についても、国内同様の取り扱いですが、出産手当金と同様に振込先は、日本の銀行口座に限られます。ただ、健康保険と違って代理人払いができないため、銀行口座がなければ帰国して銀行口座を開設する等の必要があります。なお、非居住者ですと、銀行によってその取り扱いも異なってくるので、事前に取り扱いを確認しておくことをおすすめします。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.333(2018年5月1日発行)」に掲載されたものです。

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