2005年5月30日
Q.去年は月給額の3カ月分相当のボーナスを支給しましたが、今年は1カ月分としたいと考えます。これは法的に可能ですか?
ボーナスの支給金額について
雇用契約(組合協約)にどのように定めているかによります。3カ月分を毎年必ず支給すると定めた雇用契約おいては、同意がある場合のほか、会社の独断で1カ月分に減額することは当然出来ません。但し、シンガポールでの一般的な雇用契約では、業績支給の意味があるボーナスについて、その支給の有無・額は毎年業績を考慮した上で会社の最終判断によって決定すると定めている例が多いようです。このように会社に自由な決定権がある契約の場合には、会社がボーナスの額を1カ月分に減額する決定を行うことは可能です。
この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.046(2005年05月30日発行)」に掲載されたものです。
本記事はは一般情報を提供するための資料にすぎず具体的な法的助言を与えるものではありません。個別事例での結論については弁護士の助言を得ることを前提としており、本情報のみに依拠しても一切の責任を負いません。