2005年5月30日
Q.あるローカル社員について、売上成績が良くないため、今月は彼の月給を基本給から10%減額したいと思います。本人はこの処置に不満であると言っているようですが、法的にはどうなりますか。
減給について
本人の同意がなければ減給は出来ないのが原則です。例外としては、雇用契約(又は労働組合協約)に売上によっては給与が減額されるとする条項がある場合には可能です。 基本給として契約書に記載された額は毎月支払われるべきもので、雇用主はこの額の支払いについては支払い義務を負っていますので、売上が良くないという事実のみでは減額を正当化する法的根拠にはなりません。したがって同意又は契約(協約)の規定なくして減額を行うことは会社側の契約不履行責任を問われます。
この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.046(2005年05月30日発行)」に掲載されたものです。
本記事はは一般情報を提供するための資料にすぎず具体的な法的助言を与えるものではありません。個別事例での結論については弁護士の助言を得ることを前提としており、本情報のみに依拠しても一切の責任を負いません。