2011年9月5日
Q.先頃、就労ビザの発給基準の厳格化が発表されましたが、その詳細について教えてください。
就労ビザ発給基準の厳格化
政府は、外国人により就労機会が奪われているという国民の不満に対処するため、2010年7月および2012年1月より外国人労働者税(Foreign Worker Levy)を引き上げる等の措置を講じてきましたが、エンプロイメントパス(EP)およびSパスの給与基準についても2011年7月に続き2012年1月より更に引き上げられることとなりました。
パスの種類 | 対象職種 | 給与基準 | その他の要件 | |||
2011年 6月30日まで | 2011年 7月1日より | 2012年 1月1日より |
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EP | P1 | 専門職者 専門職 管理職 幹部職 特殊技能職 | S$7,000以上 | S$8,000以上 | S$8,000以上 | |
P2 | S$3,500以上 | S$4,000以上 | S$4,500以上 | 認定される大学の学士以上の学位 |
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Q1 | S$2,500以上 | S$2,800以上 | S$3,000以上 | 認定される大学の学士以上の学位またはそれに代わる技能や職歴(関連業務にて5年以上) |
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Sパス | 中級技能職者 | S$1,800以上 | S$2,000以上 | S$2,000以上 | 短期大学士、準学士、専門士以上の資格または1年以上の全日制課程修了を要する技能検定資格 職種(専門職、特殊技能職、技術職等) 関連業務における就労年数 |
給与基準は、月額固定給(Fixed Monthly Salary)の金額とされており、本人の業績等に関係なく決められた金額で毎月支払われる賃金の合計額を指します。従って、以下のような支払いは、月額固定給には含めません。
- 超過勤務手当、賞与、歩合給等の金額が変動する追加的な支払い
- 従業員が支払った経費の払い戻しまたは現物給与
- 業務上の特殊な事情により従業員に発生した特別な費用を負担するための支払い
- 生産性向上のための奨励金および金額が変動する各種手当
- 年金基金等への雇用主または従業員による拠出
- 退職一時金
パスの申請および更新時には月額基本給(Basic Monthly Salary)についても申告しなければなりませんが、これは、上記の月額固定給から諸手当を除き、基本給として毎月支払われる賃金の金額を指します。
P2パスおよびQパスについては、上記給与基準に加えて認定される資格を有することが要件とされています。これらの資格は、学士以上の学位、専門資格や特殊技能を指します。人材省(MOM)は、これらの教育および職業資格について、以下を含む独自の観点から判断するとしています。
- 独立認定機関による国内外における教育機関のランキング
- シンガポールの一流企業における採用実績
- 各国の人事コンサルタントによる検証
- 教育機関の卒業生の就職実績
- 教育機関の入学難易度
更に、パスの申請においては給与や学歴だけでなく申請者の職歴や職務内容、会社の実績等の他の様々な要件も勘案されるため、最終的な発給の可否は個々の申請者の事情により異なります。
取材協力=斯波澄子(Tricor Singapore Pte. Ltd.)
この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.196(2011年09月05日発行)」に掲載されたものです。
本記事は一般的情報の提供のみを目的として作成されており、個別ケースについて、正式な会計士の助言なく、本情報のみに依存された場合は責任を負いかねます。