シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP「働く妻は、健康保険の扶養から外す必要あり!?」   ~扶養の範...

海外進出「社会保険・労務管理」

2015年7月20日

Q.「働く妻は、健康保険の扶養から外す必要あり!?」   ~扶養の範囲と具体的な手続き方法~

2年前からシンガポールの現地法人に出向しています。一緒に来た妻がこちらで働くことを希望し、来月から知人の会社で働くことになりました。そこで、気になったのが健康保険の扶養です。扶養には上限があったと思います。妻の月収は2,000Sドルになる見込みです。この金額では扶養から外さないといけないのでしょうか。また、その場合はどんな手続きをすればいいのでしょうか。 (F社 Dさん)

 

健康保険は、従業員本人(被保険者)だけでなく、その従業員に養われている一定の家族についても、条件を満たせば保険給付の対象となります。この家族を被扶養者といい、被扶養者となるためには①被保険者の3親等内の親族であること(続柄で同居要件あり)、②主として被保険者により生計を維持されていることを両方満たす必要があります。そして、②の生計が維持されているとは、被扶養者の年収が130万円(月収約10万8,000円)未満、かつ被保険者の年収の1/2未満であること(同居のケース)が要件です。なお、健康保険の扶養の収入要件と国民年金第3号被保険者の収入要件は同じです。
奥様の月収は2,000Sドルとのことですので、日本円で月収約18万円(レート1Sドル=90円)となり、扶養の範囲を超えてしまいます。そのため、奥様が働き始めた時点で健保の扶養と合わせて、国民年金第3号被保険者からも外す必要があります。手続きは、健保分が健康保険被扶養者異動届に必要事項を記載し、健保証と一緒に会社経由でDさんが加入する健保組合等に提出し、国民年金第3被保険者非該当届はDさんの会社経由で年金事務所に提出します。なお、奥様は国民年金が未加入となるため、引き続き加入するためには任意加入する必要があります。

 

社労士大槻オフィスシンガポール

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文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.284(2015年07月20日発行)」に掲載されたものです。

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