シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP「海外でも年金がもらえる?増やせる?」 ~手続きの方法を紹介~

海外進出「社会保険・労務管理」

2015年6月15日

Q.「海外でも年金がもらえる?増やせる?」 ~手続きの方法を紹介~

シンガポール滞在約10年の50歳男性です。先日「将来日本に住まなくても年金はもらえる」また、「任意加入すれば増やせる」と聞きました。将来日本に帰るつもりもないので年金を払っていません。もしもらえるのなら、これから払い、少しでも多くもらいたいのですが、どうすればいいのでしょうか。(S社 Tさん)

 

年金(老齢年金)をもらうには、①保険料を納付した期間と、②保険料を免除されていた期間が合算して25年間必要となります(2017年/平成29年4月から10年に短縮される予定)。あまり知られていませんが、実は「日本人が海外に居住していた期間」についても、例外的に25年間に加算してカウントされます。つまり、海外居住中に年金に加入してなくても、国内で保険料を納付した期間と海外居住期間を合算して25年以上満たせば、年金はもらえます。なお、海外居住期間は住民票を除いていることが条件となります。
しかし、当然保険料を支払っていない期間は年金額に反映されません。つまり「25年以上」の中で保険料を納付していた期間が多いほど年金額が多くなります。したがって、海外で保険料を納付するために任意加入の手続きが必要となります。具体的には、①日本で手続きや郵送物の受取りをしてくれる協力者を決める②協力者に年金事務所から「国民年金被保険者関係届書」を取り寄せてもらい加入者本人が必要事項を記入する③協力者が上記書類と委任状を持参して、出国前の加入者本人の住民票住所地を管轄する年金事務所で手続きをすれば完了です。本人が郵送で直接手続きすることも可能ですが、不備等があれば手間が掛かるので、ご家族等を協力者として手続きすることをお勧めします。

 

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)。

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.282(2015年06月15日発行)」に掲載されたものです。

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