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政治

2021年10月3日

長期パス保持者は、入国前に完全な予防接種が必要となる

 11月1日(月)より、長期滞在用のパスホルダーは、シンガポールに入国する際に、Covid-19の完全な予防接種を受けなければならなくなる。これは、就労ビザ・学生ビザを含む、全ての長期滞在ビザ保有者に適用される。
 
 ただし、入国時に18歳未満の長期滞在パス保持者は、この条件が免除されるが、12歳から18歳までの人は、シンガポールに到着してから2ヵ月以内にすべての予防接種を完了しなければならない。
 
 また、シンガポール保健省(MOH)は、10月2日(土)にシンガポールの国境措置変更の新しい要件を発表した。10月6日(水)午後11時59分より、入国者の国境措置は、従来の21日間から14日間の渡航歴に基づいて決定される。
 
 さらに、特定の旅行者に対する自宅待機通知(SHN)の期間が14日から10日に短縮される。これは、デルタ型の潜伏期間が短いことを考慮して、現地でのCovid -19患者の検疫期間に合わせたものである。シンガポールに到着してから14日以内にカテゴリーIIIおよびIVの国または地域に行った旅行者が、指定施設で10日間のstay-home notice (SHN)を受けることができる。
 
 シンガポールでは、国や地域をCovid-19感染のリスクに応じて4つのカテゴリーに分類し、カテゴリーごとに国境措置を区別している。カテゴリーIIIの国・地域を訪問した方で、完全にワクチンを接種している方は、居住地またはホテルやサービスアパートメントなどの希望する宿泊施設でSHNの提供を申請することができる。ワクチンを接種していない旅行者は、引き続き指定施設でSHNを受ける必要がある。
 
 この変更により、すでにSHNを手配している一部の旅行者に影響が出る可能性があるので、払い戻しの詳細については別途検討し、案内するという。
 
 ワクチン接種が医学的に不適格であるパスホルダーは、入国承認申請の前にワクチン接種の免除を申請することができる。この場合、医師の証明が必要となる。
 
 ファイザー、モデルナなど世界保健機関(WHO)の緊急使用リストにあるワクチンを2回完了し、14日以上経過していることが完全なワクチン接種を受けたとみなされる。シンガポールへの入国を許可されたパス保持者は、航空会社、フェリー会社、または到着時のチェックポイントで要求された場合、完全な予防接種の状態を証明する書類を提示する必要がある。
 
 世界におけるCovid-19の状況の変化に鑑み、10月6日(水)の午後11時59分より、日本を含むチェコ共和国、デンマーク、フランス、フィンランド、イタリア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデンの各国はカテゴリーIIに入ることになった。
 
 カテゴリーⅢからIIに変更になった国に滞在したことのある旅行者は、居住地またはその他の希望する宿泊施設でのSHNが7日間と、一気に半分の期間へと短縮されることになる。
 
 また、バーレーン、ブータン、キプロス、フィジー、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、リヒテンシュタイン、モルディブ、スロバキア、トルコ、英国、米国は、10月6日(水)の午後11時59分よりカテゴリーIIIに分類される。

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