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政治

2021年8月10日

ワクチン接種済みのワークパス保持者と帯同者の入国承認の再開について

 8月6日、シンガポール人材開発省(MOM)は「ワクチン接種済みのワークパス保持者と帯同者の入国承認の再開」について下記の通り公表した。
 
 2021年8月10日から、高リスク国・地域(※1)への渡航歴のあるワークパス保持者(Employment Pass、S Pass等)及び帯同者(Dependant’s Pass)は入国承認(Entry Approval)の申請を開始することができる。条件として、シンガポール到着(※2)までにワクチン接種を完了していること(※3)が必要。本措置は、人材開発省(MOM)により安全かつ段階的に入国承認を再開していく計画に基づくものである。
 

 ※1:8月6日時点で、ブルネイ、香港、中国本土(江蘇省を含む)、マカオ、ニュージーランド、台湾を除く全ての国と地域を指す。シンガポール到着前21日間これらの低リスク国・地域に滞在していたワークパス保持者及び帯同者には、入国に当たってのワクチン接種要件は適用されない。
 ※2:ワークパス保持者とその帯同者を含む全ての長期滞在パス保持者で、過去21日以内にインド、バングラデシュ、ネパール、パキスタン、スリランカ、ミャンマーへの滞在歴(トランジットも含む)がある者はシンガポールへの入国を許可されない。インドネシアからの入国承認も限定されている。
 ※3:ファイザー、モデルナ又はWHOの緊急使用リスト掲載のワクチンを必要回数接種してから2週間経過した者をワクチン接種を完了した者と見なす。

 

日本による邦人への対応について

 7月19日正午(日本時間)から、在留先でのワクチン接種に懸念等を有する海外在留邦人等を対象とした新型コロナ・ワクチン接種事業のインターネット予約受付を開始している。接種を希望する場合は、特設サイトを通じて事前の予約が必要。特設サイトへのリンクは外務省海外安全HPを参照の事。
 
 日本帰国時には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となる。提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸は認められない。検査証明書は、シンガポールの認定クリニックにより交付されるdigital PDT certificateを印刷したもので足り、必ずしも日本の「所定のフォーマット」を使用する必要はない(シンガポールの認定クリニック発行のdigital PDT certificateであれば、性別、医療機関住所の記載及び医療機関の印影がなくても構わない)。
 
  また、空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われる(詳細)。
 

提供:在シンガポール日本大使館

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