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国際

2020年9月15日

シンガポールと日本の国際調停センターが提携、世界初の試み

 シンガポール国際調停センター(SIMC)と京都国際調停センター(JIMC)は、コロナウイルス禍において日系企業とシンガポール系企業との間の商事紛争を、オンライン方式で迅速に解決するための覚書を、シンガポール国際商事調停条約が発効した9月12日に署名した。国際的な紛争解決センターが国を超えて連携するのは世界初。
 
 JIMCの声明によると、コロナウイルス禍により世界各地で、契約やサプライチェーンに関する企業間の衝突や紛争が発生している。調停手続きは、裁判や仲裁といった時間と費用のかかる手続きとは異なり、迅速で経済的に企業間の国際紛争を解決できる。また調停手続きでは当事者の納得に基づいて紛争が解決されるため、友好的なビジネス関係を損なうこともないという。
 
 調停費用は6,500Sドル(約50万円)からで、上限は1当事者当たり1万6,000Sドル(約124万円)。SIMCとJIMCがそれぞれ仲裁人を1人出し、両国の法律、文化の相違を考慮しながら解決に当たる。
 
 国連条約であるシンガポール国際商事調停条約の発効で、批准したシンガポール、サウジアラビア、フィジー、カタール、ベラルーシ、エクアドルで和解合意の強制執行が可能となった。同条約には米国、中国、インドなど53カ国が調印している。

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