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経済

2020年7月21日

コロナウイルス禍で競争法に特例、バス運転席には透明板

 独占禁止行為の監視に当たるシンガポール競争・消費者委員会(CCCS)は20日、コロナウイルス対策で必須の商品・サービスの提供において、競争相手同士の協力を競争法違反とみなすことはないとの特例措置を発表した。
 
 CCCSはウイルス試薬の生産における、競争相手同士による生産ラインの共有を例に、必須商品・サービスの提供に役立つもので、期限を区切り、価格協定を伴わず、生産を制限しない提携であることが特例の条件とした。
 
 適用期間は2月1日から来年7月31日までで、7月31日以降も継続される提携の場合は、通常時においても経済的利益が損害より大きいものであれば、競争法違反とみなさないという。競争を損ない、経済的損失の方が利益より大きいと判断されるような、ウイルス禍を隠れ蓑にした提携は認めないという。
 
 ウイルス感染への新たな対策では、バス最大手のSBSトランジットは6台のバスの運転席の左側にポリカーボネート板を試験設置した。感染予防が目的で、2週間にわたり有効性を調べる。調査結果を陸運庁に提供し、すべてのバスに設置するかの判断材料にしてもらう。

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