シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXニュースTOP契約上の義務履行に6カ月間の猶予、銀行が課す金利は適用外

政治

2020年4月2日

契約上の義務履行に6カ月間の猶予、銀行が課す金利は適用外

 政府は来週国会に提出する時限措置法案に、新型ウイルスCovid-19感染問題のため賃料支払いなど契約上の義務を履行できない者に6カ月間の猶予を与える条項を盛り込む。
 
 義務の免除ではなく履行の延期容認で、当座の賃貸料を支払えないテナントは立ち退き、証拠金没収から守られるが、賃料の免除はなく、猶予期間後は支払わなければならない。
 
 同法案は、3月25日までに交わされた契約に適用され、2月1日かそれ以降に履行されるべき義務に適用される。
 
 契約者同士が合意できず紛争が生じた場合、政府が設ける鑑定士チームに無料で判断を仰ぐことができるが、弁護士の介在は認められず、チームの判断が最終決定とされる。
 
 同法案に基づき猶予を受けるには、例えばビルのテナントは手紙か電子メールで客足が衰えたため賃料を支払えない旨を連絡すればよく、相手側は契約打ち切り、立ち退き要求などの措置をとれない。
 
 イベント契約でイベントの延期を申し入れても、保証金が自動的に没収されることはない。
 
 中小企業に対する融資の元本返済では、担保(不動産、工場、工場設備など事業に使用されるもの)は差し押さえの対象とならない。しかし銀行の利益が損なわれないよう、利払い遅延の場合、銀行は金利を課す権利を行使できる。
 
 シャンムガム法相は、複数の省、政府機関が力を合わせ、また民間の意見も取り入れ数日という短期間で法案を取りまとめたと明らかにした。

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