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政治

2020年2月7日

上場不動産デベロッパー、「外資系」の定義を変更し内資と同等に

 シンガポール国土庁と法務省は「外資系」とみなしてきた上場不動産デベロッパーの定義を見直し、実質的にシンガポール資本の支配下にあるデベロッパーに内資と同等の資格を与えることを決めた。これにより「外資系」デベロッパーは一定の条件を満たせば面倒な規則に縛られなくなる。
 
 住宅不動産法では、シンガポール法人で、シンガポール人あるいはシンガポール企業が取締役、株主の上場デベロッパーがシンガポール企業とされる。
 
 株主に1人でも外国人が含まれていると「外資系」とされ、住宅用地取得から5年以内に建物を完成させる、完成から2年以内に完売する、などの規則が適用され、違反すると違反日数、未売却物件の数に応じ罰金が科せられる。制度が導入された2011年以降の罰金額の合計は2億Sドル(約158億円)。
 
 規定変更で、▽会長および取締役の過半がシンガポール人▽主要株はシンガポール人が所有▽シンガポールで実績がある--などの条件を満たせば、これまで「外資系」とされたデベロッパーもシンガポール企業と同等の扱いを受けられる。
 
 大手デベロッパーのシティー・デベロップメンツ(CDL)は、これまで不利な立場に置かれていたが、改定で恩恵を受けられると歓迎声明を発表した。

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