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政治

2019年4月10日

砂糖含有飲料に課す砂糖税、飲食店調整品は対象外

 
 ズルキフリ・アハマド保健相は4月8日、世界保健デーの行事に出席した後の会見で、砂糖含有飲料に課す物品税(1リットル当たり40セン)は、屋台を含む飲食施設が作り供する飲料には当面、適用しないと明らかにした。この税(通称砂糖税)は4月1日に施行の予定だったが、メーカー、関税局の準備が整っていなかったため、7月1日に延期された。
 
 清涼飲料の場合、100ミリリットルにつき5グラム以上の砂糖を含有する商品、果物ジュース、野菜ジュースの場合、同12グラム以上の砂糖を含有する商品が課税対象。
 
 飲食店が提供する甘味飲料は規則で規制するのではなく、啓発活動を通じ、消費を減らすよう国民に働き掛けるという。

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