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シンガポール不動産ワンストップ

2020年9月15日

WITHコロナにおけるシンガポール不動産の疑問点

契約期間中の解約は可能?

 Q1. 今回の新型コロナウイルスの影響で、家族が先に日本へ帰国することとなりました。ファミリー用の物件に住んでいるのですが現在のサイズでは持て余してしまうため、小さな部屋への引越しを検討したいと思いますが、引越しは可能なのでしょうか?
 
 A1. 一般的な不動産契約では契約期間中に入居者事由による解約は認められておりません。但し、Diplomatic Clauseという条項が入っている場合、ビザを返却しシンガポールから離れる場合に限り契約書で定められた一定期間(2年契約では12カ月が一般的)を経過後、2カ月前(が一般的ですが契約書の取り決めによります)の通知にて解約が可能となります。通常この条項の適用範囲は、主たる契約者もしくは入居者が対象となっております。今回の場合ですとこの条項の適用範囲が「同居されているご家族にも及ぶのかどうか」という点が焦点となりますので、まずは契約書の記載条項の確認をきちんとされた方が宜しいかと思います。
 
 また、もしこの条項対象外であっても、貸主側の同意が得られれば退去は可能です。貸主によっては、きちんと現在の状況を伝えた上で貸主にデメリットが無いような条件提示ができれば、上手く合意を取り付けられるケースもございますので、まずは不動産業者様へ相談をされることをお勧めします。

 

契約期間中の賃料交渉は可能?

 Q2. 新型コロナの影響を受けて会社でも予算の削減を進める中で、社宅賃料の規定引き下げも検討しています。契約期間中に住宅賃料の交渉は可能なのでしょうか?
 
 A2. まず一般的な原理原則でのお話をさせて頂くと、契約期間中に賃料の条件変更はできません。例外として、貸主側に故意過失がある場合や、天災地変により建物の使用が困難となった場合、別途賃料の条件変更を認める条文が記載されている場合などは別ですが、今回の新型コロナの状況では、これらの文言に該当するケースは極めて稀かと思います。4月に制定された新型コロナ新法に関しても非住宅に関連する救済措置の記載がいくつかありますが、住宅には適用されません。
 
 但し、Q1でもありましたが、貸主の合意が取り付けられれば可能となります。実際に、入居者と貸主が良い関係を構築している場合には、入居者の現状を踏まえ賃料の減額交渉に応じてくれる、というケースも出ています。特に関係が近いようであれば、貸主側へ現在の状況を説明の上、相談してみるというのも良いかもしれません。
 

 

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Starts Singapore Pte Ltd
 
スターツコーポレーション(株)は1969年に創業、2011年よりシンガポール現地法人であるStarts Singapore Pte Ltdを設立し営業を開始致しました。現在では世界22カ国37都市にて業務を行い、シンガポール国内においても年間160社以上(2019年度実績ベース)の企業様に対して不動産サービスを提供しております。

※注:本記事は一般的情報の提供のみを目的として作成されており、個別のケースについて正式な助言をするものではありません。本記事内の情報のみに依存された場合は責任を負いかねます。

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