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社説「島伝い」

2007年1月29日

これも、駐車違反?

ゴミのポイ捨て、公衆トイレで水を流さないことが罰金の対象となるなど、シンガポールには規則や罰金が多く、よく”Fine Country”と欧米人から言われています。”Fine Country”には二重の意味があり、シンガポールは「素敵な国」だけど「罰金王国」でもあるという意味です。

 
交通関連でもさまざまな規則や罰金があります。車を運転される読者の方も多いと思いますが、この車への罰金についてひとつお話します。

 

 

シンガポールの駐車場には、クーポン駐車場、有料駐車場、シーズン駐車場の3つのタイプの駐車場がありますが、我々日本人に馴染みが薄いのは、クーポン駐車場です。

 
このクーポン駐車場は、駐車時間のおよその長さを自分で決めて、その分の料金を自分で申告する自己申告制になっています。駐車した時間と、その時間から何時間、あるいは何十分そこに止めるかをクーポンで申告します。これをこまめにチェックするスタッフが存在していて、申告から1分でも過ぎたら罰金の対象になります。駐車した分だけの料金を払うというわけにはいかないので、いささか不便であります。

 
このクーポン駐車場、申告時間を過ぎた場合やクーポンを置かないで駐車した場合以外に駐車する車の向きによって罰金の対象となることをご存知でしたか?

 

 

先日クーポン駐車場に駐車した時のこと、まだ申告した時間を過ぎていないにも関わらず、違反チケットが置かれているのを発見しました。ちゃんと枠内に駐車していましたし、何かの間違いでは?と思い、ちょうど近辺の車両をチェックしていたスタッフに尋ねてみたところ、道路の進行方向と逆に駐車していたためだということで、結局、罰金を課せられてしまいました。

 
フロントから駐車するか、バックで駐車するかの違いだと思うのですが、これも罰金の対象となりますので、車を運転される読者の皆さんもご注意を。

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.091(2007年01月29日発行)」に掲載されたものです。

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