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海外進出「社会保険・労務管理」

2017年10月31日

Q.現採が結婚。国民年金第3号になれるの!?~現採の場合は、国民年金第3号になれない~

渡星して3年になる者です。先日、AsiaXを見ていたら結婚後に妻を扶養にできる記事を見ました。自分の場合は現地採用で、同じく現地採用の日本人女性と結婚しました。私は出向者とは異なり日本の健康保険に入っていませんが、国民年金には任意で加入しています。たしか、国民年金は妻を扶養にできたと思いますが、自分の場合もできるのでしょうか。(Tさん)

 

奥さまは国民年金第3号被保険者になることはできません。国民年金の被保険者は、3つの種別に分かれています。具体的には、①日本に居住する自営業者や学生等が対象となる第1号被保険者、②会社員、公務員が対象となる第2号被保険者、③会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者で扶養されている方が対象となる第3被保険者の3つの種別に分かれています。日本国籍がある海外在住者など、上記種別のいずれにも該当しない方が国民年金に加入する場合は、任意加入被保険者になることができます。

 

ご質問の国民年金第3号被保険者についてですが、上記のとおり対象となるのは、あくまでも会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者だけです。つまり、自営業者等の国民年金第1号被保険者や海外居住者が任意加入被保険者となっているケースでは、いくら専業主婦等の配偶者を扶養している場合であっても、国民年金第3号被保険者にはできないのです。したがって、Tさんの場合は、海外で国民年金に任意で加入しているとのことですので、奥さまを扶養されている場合であっても、奥さまを国民年金第3号被保険者にすることはできないわけです。

 

なお、国民年金第3号被保険者にはなれませんが、もちろん任意加入被保険者にはなれますので、奥さまが任意加入していなければ、国民年金に任意加入することをお勧めします。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.327(2017年11月1日発行)」に掲載されたものです。

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