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海外進出「社会保険・労務管理」

2017年6月23日

Q.社会保険料はどうやって決まる!?ー4~6月に日本法人から支給される給与額で決定ー

シンガポールの現地法人に3年ほど前から出向しています。社会保険料は、毎年どこかのタイミングで見直されるという話を聞いたことがあります。できるだけ社会保険料を抑えたいのですが、金額が決まる仕組みとタイミングについて教えてください。(Tさん)

 

会社員は健康保険・厚生年金に加入しており、それらの保険料を理解するためにとても重要になるのが「標準報酬月額」(以下、「標月」)です。知らない人が多いのですが、実は標月は、給与や将来支給される年金額までを大きく左右する大変重要なキーワードなのです。標月とは一言で言うと、社会保険の事務処理を簡略化するために考えられた仕組みで、具体的には、給与をおよそ1~6万円の幅で区分した等級のことを指します。これは、早見表にまとめられています。(日本年金機構厚生年金保険料額表 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/0921.html

 

この等級では、健康保険(介護保険)は5万8,000~139万円の50等級、厚生年金は8万8,000円~62万円の30等級に細かく区分されています。標月には上限があるので、例えば月給65万円の部長も月給100万円の役員も、将来の厚生年金への反映のされ方は同じになります。

 

それでは、実際にはどうやって標月を決めているのでしょうか。実は、標月は原則として、4~6月に日本法人から支払われる給与の金額を基に決定し、1年間変更されません。つまり、4~6月にたまたま残業が多く給与が高ければ、標月はその高い給与で決定され、1年間保険料は高いままということになります。ただし、上記の取り扱いは原則であり、会社によって違った扱いをするケースもあります。なお標月は、毎年9月分(10月給与)の保険料から反映されます。

社労士大槻オフィスシンガポール

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文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.323(2017年7月1日発行)」に掲載されたものです。

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