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海外進出「社会保険・労務管理」

2017年4月25日

Q.私の年金、どのくらいもらえるの!?~国民年金はおおよその受給額を計算可能~

私は、シンガポールで暮らし始めて5年になります。日本の年金については、渡星してからまったく支払っていません。日本に住んでいた時は7年ほど国民年金に加入していましたが、それだけでも私は将来年金をもらえるのでしょうか。ちなみに、もらえるとしたらどのくらいの金額になるのかも教えてください(Hさん)

老齢基礎年金(国民年金)を受給するためには、年金の保険料を納付(免除)していた期間が原則25年(300ヵ月)必要です。しかし、25年という期間は非常に長く、年金を受給できない方も多いことから、2017年9月分から10年に短縮されることが決まっています。ところで、この25年(10年)にカウントされる期間には、保険料を納付した期間や免除されていた期間だけではなく、住民票を抜いて海外に居住していた期間も含まれます。つまり、日本で保険料を納付していた期間だけでカウントするわけではないということです。Hさんの場合、保険料を納付した期間が7年ということですが、住民票を除いて渡星しているのであれば、海外在住の5年間を加算できるため、将来年金をもらえるというわけです。

 

将来受給できる金額については、以下の計算式でおおよその額を計算できます。
77万9,300円(平成29年度の老齢基礎年金)× 保険料を納付した月 ÷ 480ヵ月(40年間)
Hさんの場合は、77万9,300円×84ヵ月(7年間)÷480ヵ月≒13万6,377円(年額)となり、現状のままでは月額約1万1,364円しか受け取れません。

 

将来の年金額は、任意加入制度や付加年金制度を利用することで増やすことができます。なお、 任意加入の手続きは、ご自身が郵送で直接手続きすることも可能ですが、不備等があれば手間が掛かるので、日本に住むご家族らに協力してもらい手続きすることをお勧めします。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.321(2017年5月1日発行)」に掲載されたものです。

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