シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP海外在住者は国民年金を2年前にさかのぼって任意加入できる?

海外進出「社会保険・労務管理」

2016年1月1日

Q.海外在住者は国民年金を2年前にさかのぼって任意加入できる?

シンガポール在住10年になる者です。将来の年金を少しでも増やしておきたいので、国民年金の任意加入の手続きをしたいと思っています。先日会社の同僚から「国民年金は2年前からさかのぼって加入できるはず」と聞きました。同僚の言う通り2年前に加入することなんてできるのでしょうか。(Wさん)

 

国民年金は原則、日本に住所がある20歳以上の方が対象となるため、日本での住民票を除いて海外に居住されている方は強制加入の対象となりません。したがって、国民年金に加入する場合はご自身で任意加入の手続きをする必要があります。

 

さて、ご質問頂いた国民年金の任意加入手続きを、さかのぼってできるかについては、残念ながらさかのぼって加入することはできません。なぜなら、強制ではなく『任意』で加入するからです。したがって、任意加入手続きをする際の加入日は、年金事務所が申請届を受理した日となります。2年前の分をさかのぼって払うことはできなので、思い立ったらなるべく早めに手続きすることが大事です。

 

国民年金の保険料の納付には①現金②口座振替③クレジットカードの3つの方法があります。また、通常納付だけでなく、保険料の割引がある前納制度もあり、6ヵ月前納、1年前納、2年前納から選べます(2年前納は口座振替のみ)。また、割引率が高いのは口座振替で2年前納を選択した場合になりますが、約1ヵ月の保険料相当の1万5,360円(2015年/平成27年度)が割引かれるのでおトクです。ちなみに、クレジットカードの場合は、割引率も現金納付と同様となりますが、カード会社によってはポイントの対象となる場合もあります。納付方法や前納制度について、事前に確認してから手続きをすることをお勧めします。

社労士大槻オフィスシンガポール

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文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.294(2016年1月1日発行)」に掲載されたものです。

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