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会計・税務相談

2004年9月20日

Q.シンガポール現地法人(12月31日決算日)の決算書に関連する法定の手順を教えてください。

決算書に関する法定手順

  1. 定時株主総会の開催
  2. 会社は1年に最低1回、決算日から6カ月以内もしくは前回の株総会の日から15カ月以内に定時株主総会を開催しなければなりません。また、定時株主総会の2週間以前に取締役会を開催する必要があり、それまでに決算書を作成しなければなりません。
  3. 決算書の株主総会への作成及び提出義務
  4. シンガポール会社法201条第3項によると、取締役は定時株主総会の前までに監査済決算書(取締役報告書、損益計算書、貸借対照表、監査報告書を含む)を作成して、会社に備えおく必要があります。
  5. 会計会社規制庁(ACRA)に対する提出書類
  6. 会社は上記の監査済決算書と年次報告書(Annual Return)を、定時株主総会の開催日から1カ月以内に会計会社規制庁(ACRA)に提出する必要があります。従って、質問の場合、6月30日に株主総会を開催したことにすれば、会社登記所への提出期限は7月30日となります。
  7. 提出期限の延長
  8. 6月30日までに株主総会が開催できない場合には、その日までに、その理由を会計会社規制庁(ACRA)に申し立て、提出期限延長を申請することができます。注意しなければならないことは、延長申請を認めるかどうかは会計会社規制庁(ACRA)に決定権がありますので、必ず延長が認められるとは限らないことです。

取材協力=Price Waterhouse Coopers

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.012(2004年09月20日発行)」に掲載されたものです。

本記事は一般的情報の提供のみを目的として作成されており、個別ケースについて、正式な会計士の助言なく、本情報のみに依存された場合は責任を負いかねます。

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