シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOPCompany Secretaryとは何ですか。

会計・税務相談

2004年9月20日

Q.Company Secretaryとは何ですか。

Company Secretaryとは

シンガポール会社法上、会社の機関は、株主総会、取締役会及びCompany Secretaryと定められています。Company Secretaryは秘書役あるいは会社書記役と訳されており、日本でいう司法書士のような業務を行う会社の一機関です。すべての会社は、最低1名の秘書役をおかなければなりません。秘書役はシンガポールに居住する自然人であることを要します。また取締役は秘書役を兼務することはできません。(会社法第171条第1項) 2003年5月以降、会社秘書役の資格要件が廃止されましたが、取締役には必要知識や経験を有する会社秘書役を任命することが推奨されています。会計会社規制庁(ACRA)は、会社がふさわしい人を会社秘書役として選任できていないと判断した場合、有資格の会社秘書役を選任するよう要求することができます。秘書役は原則として取締役により任命されます。(第171条第3項)

秘書役は、具体的には次のような業務を行います

  1. 会社登記所に提出する書類の作成
  2. 認証のための副署(Countersigning)
  3. 取締役会議事録などの法定帳簿や未発行株券などの整備・保管
  4. 株主総会招集通知、取締役会招集通知などの作成・発送
  5. 発行する株券への署名

公開会社では通常、会社秘書役の有資格者が、会社秘書役として常勤していることが普通です。しかし一般の中小規模の会社については、会社秘書役の有資格者の名義借(Name Secretary)を行って、実際上の仕事(Corporate Secretarial Services)は弁護士事務所や会計事務所が代行しています。

取材協力=Price Waterhouse Coopers

 

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.012(2004年09月20日発行)」に掲載されたものです。

本記事は一般的情報の提供のみを目的として作成されており、個別ケースについて、正式な会計士の助言なく、本情報のみに依存された場合は責任を負いかねます。

おすすめ・関連記事

シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOPCompany Secretaryとは何ですか。