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会計・税務相談

2016年10月17日

Q.新たに飲食店を開業して、従業員を雇いました。給与の支給に関して、雇用主が納付しなければならない中央積立基金(CPF)への拠出金について教えてください。

従業員を雇った場合に生じる社会保険料、中央積立基金(CPF)の納付について

◎通常賃金と追加賃金
CPFは通常賃金と追加賃金に分けて計算され、それぞれ拠出の対象となる賃金の限度額が定められています。通常賃金は各月1日から末日までの役務の提供に対して翌月のCPF納付期限日までに支給される賃金をさし、追加賃金はそれ以外に支給される賃金をさします。2016年1月1日より通常賃金の限度額は月額6,000Sドルとされ、追加賃金については10万2,000Sドルから通常賃金の年間合計額を差し引いた金額が年間限度額とされています。

 

◎申告および納付の方法と期限
CPFは翌月の14日までに納付することが義務づけられており、申告書を郵送する方法もありますが、CPF庁のウエブサイトe-submit@webでオンライン申告し、銀行口座からの自動引き落としにより納付する方法が推奨されています。期限までに納付できなかった場合には年利18%の延滞税が課せられ、悪質なケースは罰金刑や禁固刑による処罰の対象となります。またCPF庁は、技能開発税(SDL)および各種相互扶助基金(CDAC/ECF/MBMF/
SINDA/SHARE)への寄付金の代行徴収も行っているため、CPFの申告と合わせてこれらの申告・納付も行う必要があります。

取材協力=斯波澄子(Tricor Singapore Pte. Ltd.

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.312(2016年10月17日発行)」に掲載されたものです。

本記事は一般的情報の提供のみを目的として作成されており、個別ケースについて、正式な会計士の助言なく、本情報のみに依存された場合は責任を負いかねます。

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