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社会

2020年10月29日

シンガポールにおける新型コロナウイルスの発生状況と渡航に関して

 ※この情報は2020年10月28日に在シンガポール日本大使館から発信された内容です。
 

シンガポール国内における感染者数

 シンガポール保健省(MOH)は、シンガポール国内における感染者数を次の通り公表している。(27日現在)。詳細は保健省HPを参照のこと。
 
(1)新規感染者数7名、累計感染者数57,980名、
   累計退院者数57,883名、累計死亡事例28名、
   27日現在隔離者数69名(病院内43名(重篤者0名)、コミュニティ内隔離施設26名)。
 
(2)ドミトリー/専用居住施設(寄宿舎)滞在、建設現場等のワークパーミット所持外国人労働者感染者数0件。
 
(3)一般国内感染症例1件。
 
(4)輸入症例6件(就労パス保持者2件、ワークパーミット保持者2件、帯同パス保持者1件、短期滞在パス保持者1件)。
   輸入症例者のすべては、シンガポールに到着後のSHN実施中に感染確認。
 

日本を含む9カ国の渡航者への条件

 27日、保健省はStay-Home Notice (SHN)要件を更新し、日本を含む9カ国の渡航者に対し、一定条件の下14日間自宅でのSHNを認める旨、要旨次の通り公表した。詳細は保健省HPを参照のこと。
 
(1)関係省庁タスクフォースは、国境管理措置を定期的に見直し、渡航者からの輸入症例とそれに伴う国内での感染のリスクを管理している。渡航者が自宅でSHNを実施した場合の監視体制を考慮し、リスクに応じたアプローチを採用し、より多くの渡航者が適切な場所で14日間のSHNを実施できるようにする予定だ。
 
 また2021年1月1日より、すべての渡航者は、シンガポール入国後14日以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は入院医療費を負担することになる。
 
(2)現在、シンガポールが一方的に国境を開放している国を除き、低リスクの国・地域からの渡航者は、自宅または希望する適切な宿泊施設で7日間のSHNを、それ以外の渡航者は専用のSHN施設で14日間のSHNを義務づけている。
 
(3)2020年8月11日以降,専用の施設以外でSHNを行うすべての渡航者は、SHN期間中、電子監視デバイスを使用することが義務付けられている。これは、SHNの遵守を確認するための当局による確認作業を補完するものだ。監視体制の強化に伴い、リスクに応じたアプローチを採用し、エストニア、フィジー、フィンランド、日本、ノルウェー、韓国、スリランカ、タイ、トルコ(2020年10月27日現在の一部国・地域の最新情報については、Safe Travel Office Website参照)からの渡航者が以下の基準を満たす場合、専用のSHN施設を利用せず、自宅での14日間のSHNを実施できるようにする。
 
 a. 入国前の連続14日間に上記の国以外に渡航していないこと。
 
 b. 専有している住居でSHNを受けるか、または渡航歴が同じである同一世帯の者と同じ期間にSHNを受ける場合。
 
(4)上記の国からの渡航者は、2020年11月4日以降に到着する場合、SHN専用施設の利用停止を申請することができる。申請受付は2020年11月2日から。シンガポール市民(SC)および永住権保持者(PR)の場合は、到着前にSafe Travel Office Websiteから申請する必要がある。
 
 要件を満たすSCまたはPR以外の渡航者は、入国承認プロセスの一環として指定施設でのSHNの免除申請をすることができる。シンガポールに到着した際には、すべての渡航者は当該免除の承認書を提示する必要がある。対象国リストは公衆衛生リスク評価に応じて随時更新されるので、すべての渡航者は、入国時にSHNを指定施設で受けることや、該当する場合は支払いを含めて、現行の国境管理措置に従う準備をしておく必要がある。
 
(5)SHNのために自宅に滞在することを選択したすべての渡航者は、常に申請した自宅に留まらなければならない。渡航者は、電子的な監視と物理的な抜き打ち検査により、現在地を厳格に監視される。SHNの要件違反者、または虚偽申告者に対しては、厳格な強制措置がとられる。また、入国後自宅や検査施設までは指定された交通機関を利用し、これらの交通手段の手配にかかる費用を負担することが求められる(交通費は、入国後自宅までの移動及びSHN終了時の新型コロナウイルス検査場所までの移動で合計約200~220Sドルと見積もられている)。
 
(6)政府はこれまでのところ、2020年3月27日以前にシンガポールを出国したSCおよびPRのための指定SHN施設での滞在費および新型コロナウイルス治療の医療費を負担している。また、新規のSC/PR/長期パスホルダー(LTPH)と2020年3月27日以前にシンガポールを出国した既存のLTPHの新型コロナウイルス治療費も政府が負担している。それ以外のすべての入国者は、該当する医療の取り決めに従って、これらの費用を支払う必要がある(2020年3月27日からシンガポールを出発したSC/PR/LTPHは、シンガポールに帰国後14日以内に新型コロナウイルスを発症した場合、医療費を負担しなければならないが、その分の医療費は通常の医療保険負担の対象となる。短期滞在パス(STVP)所持者は、新型コロナウイルスが陽性となった場合、シンガポール滞在中の医療費を補助なしの料金で負担する必要がある。)
 
(7)自宅隔離は、世界中で海外渡航の要件になっている。過去1年以内にシンガポールを出国したSCやPRの大多数が帰国している。2021年1月1日より、2020年3月27日以前にシンガポールを出国したSCとPRのための指定SHN施設での滞在費用を免除しない。
 
(8)同様に、2021年1月1日より、2020年3月27日以前にシンガポールを出国したSC/PR/LTPHの帰国者、および新規のSC/PR/LTPHの渡航者は、シンガポール到着後14日以内に症状が出た場合、入院医療費を負担することになる。SCとPRは、政府の補助金やメディシールド・ライフ/統合シールド・プランを利用しての医療費の支払い、LTPHは民間保険などの通常の手段を利用することができる。
 
(9)シンガポールの国境管理措置は、世界情勢の変化に応じて進化している。今後も世界の状況を注意深く監視し、公衆衛生リスク評価に基づいて国境管理措置を更新していく予定。国・地域の状況が悪化した場合には、輸入のリスクを制限し、輸入された症例からのコミュニティ感染を防ぐため、より厳格な措置を講じることになる。
 

ビジネストラックに関して

 9月18日より、日本とシンガポールとの間でビジネストラックの運用を開始している。ビジネストラックは、例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、本邦活動計画書の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキーム(注)。主に短期出張者用のスキームであり、特にシンガポールとの間では、本スキームの利用者の渡航先における滞在期間は30日以内に限定される。
 (注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避
 
 なお、ビジネストラックに加え、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開するレジデンストラックについても、9月30日より、シンガポールとの間で運用を開始している(日本からシンガポールに来訪される場合のシンガポール当局からの事前承認取得や隔離等については、引き続きシンガポール政府の定める措置に従う必要がある)。
 
 詳細については、以下リンクを参照のこと。
 (大使館HP)国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
 

航空会社各社の路線状況

 航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施している。詳細は各社HPを参照のこと。
 
 ・日本航空HP
 ・全日空HP
 ・シンガポール航空・シルクエアーHP ※11月より福岡便を運行再開
 ・シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジット対象地域
 

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