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金融

2020年8月4日

スタンチャートを特別待遇、地場銀行扱いに

 シンガポール金融管理庁(MAS)はロンドンを本拠とするスタンダードチャータード(スタンチャート)シンガポールを、国に深く根を下ろした外資系銀行(SRFB)の第1号に認定した。地場銀行と同じ扱いにする。
 
 この結果、スタンチャート・シンガポールは50カ所の事業拠点を認められ、うち35カ所を支店とすることができる。また少ない資本でデジタル銀行を別会社として設立することができる。現在は18拠点で業務を行っており、支店数は16。
 
 シンガポールが欧州連合(EU)と締結した自由貿易協定の条項に基づく資格付与で、MASは、シンガポールの経済的利益や金融市場の発展に寄与するかを審査し、付与を決めた。スタンチャートの筆頭株主がシンガポール国営投資会社テマセク・ホールディングスである点も考慮した。
 
 スタンチャートのシンガポール進出は160年前。2019年、外国銀行として初めてシンガポールの業務部門を現地法人化した。またシンガポールに国際業務・技術革新本部を開設しており、多数の経営幹部の活動拠点にもなっている。

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