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政治

2020年6月2日

在宅勤務で生じた業務経費、控除対象に

 会社員は電力や通信費など在宅勤務で生じた経費を所得税申告の際、控除することができる。雇用者がこうした経費を弁済していないことが条件。内国歳入庁(IRAS)が発表した。
 
 控除対象となるのは、社員が在宅勤務を会社から要請された場合に生じた経費で、社会・経済活動を制限した「サーキットブレーカー」期間中であるかに制限されない。サーキットブレーカー解除後も人材省は、在宅勤務を含むテレワークを最大限利用するよう、企業に要請しているためだ。
 
 IRASによれば、在宅勤務で今年生じた経費は来年の所得税申告の際、控除対象となる。在宅勤務者が複数であった場合、経費は等分して控除申請する。
 
 電力会社のセノコ・エナジーによると、4月の顧客の電力消費量は1月、2月と比べ30%ほど増加した。
 
 電力、通信費とも、在宅勤務を始める前と始めた後の請求額の差をIRASは業務経費として認定する。政府から電気料金の割り戻しを受けている人はその分を差し引いた額が控除対象。
 
 SPサービシズは「サーキットブレーカー」期間中、検針を休んでおり、4~6月の請求額は推定になる。このため正確な額が分かるのは後になる。
 
 業務目的で自宅にWi-Fi設備を導入した場合、月々の加入料が控除対象になるが、設置費は固定資産のため控除対象にならない。

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