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社会

2019年10月8日

宗教間調和法を改正、宗教団体のトップは市民であること

 
 シンガポール国会は10月7日、宗教的調和維持法の改正案を承認した。同法は1990年の制定で、インターネット、ソーシャルメディアが憎悪、暴力的行為をあおる道具に利用されている世界の現状を考慮した改正だ。
 
 攻撃的発言がソーシャルメディアで拡散するのを抑制するため、当局は発言の停止、資料の削除など、即発効の制止命令を出すことができる。現行法では政府は14日間の猶予を与えなければならない。
 
 法案の趣旨を説明したシャンムガム法相兼内相は、欧州における極右運動や、ムスリムに対する不安をあおるミャンマーの仏教僧などを引き合いに出し「シンガポールで同様の出来事は起こっていないが、他国のそうした動きに影響される可能性も否定できない」とした。
 
 改正法では、宗教団体は外国から1件当たり1万Sドル(約77万4,600円)以上の寄付を受けた場合、公開しなければならない。総裁、書記、財務担当者、および執行委員会や理事会の過半は市民(国民か永住者)でなければならない。
 
 海外における発言、声明であっても、シンガポールを標的にしたもの、シンガポールに影響を与えるものであればこの法が適用される。宗教を理由にした個人、団体への攻撃、攻撃扇動は重大犯罪とされる。これには性的少数者への攻撃が含まれる。

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