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経済
金融

2019年7月8日

物品・サービス税法を改正へ、仮想通貨取引は非課税に

 
 財務省は物品・サービス税(GST)法の改正に乗り出すため法案のたたき台を公表した。利害関係者、一般市民から意見を募る。
 
 法案の柱の1つがデジタル決済通貨(仮想通貨)をGSTの対象外とする措置で、すでに豪州、欧州連合(EU)、日本、スイスは同様の措置を講じているという。現在、仮想通貨の売買、移転はサービスの提供とみなされており、GSTの対象に含まれている。
 
 輸入サービスについてはリバースチャージ制度を導入する。納税義務が、物品・サービスの提供業者(サプライヤー)から、物品・サービスの受益者(クライアント側)に転嫁される制度で、納税義務がシンガポールに居住する事業体に生じる。財務省は来年1月からの施行を計画している。
 
 海外に拠点がある企業グループに対し、各社がサプライヤーとして登録する代わりに、まとめて登録するグループ登録制度を導入する。また、サプライヤー登録に関し、情報に虚偽表示があった場合の罰則を導入する。海外サプライヤーに納税義務があるかは、クライアントからの申告しか頼る情報がないためだ。
 
 高等裁判所、控訴裁判所における審理の進め方では、財務省は非公開方式を改める方針だ。

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