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政治

2019年2月12日

改定刑法案を上程、14歳以下の者も弱者に

アムリン・アミン上級内務政務次官は2月11日、改定刑法案を国会に提出した。メード(家政婦)、障害者ら弱者に対する犯罪の刑罰を、通常の2倍にする。また弱者に新たに14歳以下の者を加える。政府は2007年に刑法の包括的見直しを行ったが、本格的改定は150年ぶり。これに合わせ関連法である刑事訴訟法、子ども・青年法、女性憲章も改定する。

 

現行法では、家政婦、身体または精神障害者を弱者としているが、改定法では、罪を犯した者と密接な関係にある14歳以下の者(近親者など)、罪を犯したものと親密な関係にある者(子どもの面倒を共にみる者、家計を共にする者など)も弱者に含める。

 

世帯のなかで子ども、弱者が死亡する状況をつくった、あるいはそうした状況を阻止しなかった行為を犯罪に認定する。

 

刑事犯罪の責任を問える年齢を、7歳から10歳に引き上げる。これは英国、香港と同じ。社会団体からは12歳へ引き上げるよう要請があったが、10歳超の者による犯罪が増加しているとの理由で10歳にとどめた。

 

性行為の同意年齢は16歳のままだが、一方が自己の利益のために相手を利用する「搾取的」関係にある、あるいは相手より強い立場にある時、16~18歳の者との性行為は犯罪とみなされる。教師と学生、医師と患者、親と子どもがこうした関係の例だ。

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