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社会

2018年1月9日

シンガポール、患者情報の提出を義務付けた法案、保険会社による情報入手は禁止

患者情報の提出をすべての医療機関に義務付けた医療サービス法案が5日、公表された。保険会社などが本人の同意なく、情報を入手することはできない。企業が求職者の病歴を調べる目的で情報を入手することも禁じられる。

 

患者情報が保管されるのは国管理の電子健康記録(NEHR)で、患者は自己情報が保管される、または保管されない、のいずれかを選択できる。保管に同意した場合も、当人の承諾がなければ医師は情報を入手できない。

 

法案ではオンライン技術を利用した診療サービス、高齢者保護など、現行の民間病院・診療所法でカバーしていない領域についても規定している。

 

NEHRは2013年に設けられ、公営病院は患者情報を提出してきたが、民間医療機関では少数にとどまっている。

 

法案は、医療関係者が診断、治療の際、必要な患者情報を入手できるようにするためで、特に患者が意識不明の時など救急時に有用だという。タントクセン病院が扱った、意識不明の救急患者の例では、NEHRに保管されている情報から抗凝固薬を服用していることが分かり、大量の出血を予防する薬を投与できたという。

 

医師が入手できる患者情報は、診断、投薬、血液検査、アレルギー、予防接種、退院時の状態など基礎情報に限定される。

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