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シンガポール不動産「耳寄り情報」

2013年1月1日

退去明け渡し時の注意点

1. 家主への通知

転勤解約条項(いわゆるDiplomatic Clause)で賃貸契約を中途解除するには、2ヵ月前までに家主に「書留(registered mail)」で通知する必要があります。

2. 引越し業者の手配

ピークシーズンには、業者が予約でいっぱいになってしまうことも多いものです。また、同じエレベーターを使う複数戸が同時に引っ越すことはできないので注意。土曜日午後・日曜日の引越しは原則不可。

3. 家主との明渡検査

明け渡し時には、アパート内部の状況ならびに家具備品について、家主と合同で立会検査を行います。入居時は天使のごとくだったのが、退去検査時には悪魔に豹変する家主もいるので、可能な限り弱みを作らないことが肝心。特に清掃は、専門業者の起用が結局はお得です。日常清掃程度では不十分(特にキッチン、ヤード、バスルーム)。また、引越しの荷物出し当日の退去検査は大変慌ただしく、結果的にミスをしてクレームになるケースが多いのでおすすめしません。

4. カーテンのドライクリーニング、エアコンの定期点検

カーテンは、ドライクリーニングをして返すのが原則。なお、ナイト・カーテンを自宅で水洗いすると、丈が縮まって高額のクレームになります。

エアコンの定期点検が借主責任の場合は、最後の点検記録(領収書等)も用意してください。また、家電製品の作動状態がチェックできるよう、明け渡しの時点では、電気が通じているようにしておいて下さい。リモコンについても、電池が切れているものは、交換しておいて下さい。

5. 備品リスト (Inventory List)の確認

入居時に作成した備品リスト(Inventory List)を参照して家具・備品や鍵がちゃんとそろっているか事前に確認しておけば、最後でパニックにならずにすみます。

6. 「内見非協力」が、最も高額のクレームになる

内部造作・家具備品類では、壁や床へのダメージが金額的には最も大きなクレームなりますが、それでも精々1,000~2,000Sドル程度。かたや、契約上2ヵ月前から家主に認められている「後釜テナントを探すための内見」を断り続けると、権利侵害で、1~2ヵ月分の家賃相当額を請求されうるので、特に注意・配慮が必要です。

7. 電気・水道・ガス・電話・インターネット・ケーブル TV の解約

入居時とは異なり、(いたずらでの解約事故を防ぎ、また、保証金の返金手続きを伴うため)、契約者本人による手続きが原則となっているので、ご注意下さい。

文=木村登志郎(パシフィック不動産株式会社CEO)

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.226(2013年01月01日発行)」に掲載されたものです。

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