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ビジネス人事・雇用相談室

2019年5月25日

問題社員への対応ケース

~懲戒・解雇・人員整理が必要な場合の手続きや方法などについて

理想と現実
 企業も人材も、互いに同じ目的・目標、希望・ときめきを持って、雇用契約を結びます。入社した人材全員が輝けるよう、企業は懸命にサポートし、入社した人材もまた、自身が輝き、価値を提供できるよう、絶えず努力しています。ところが残念なことに、様々な理由から、うまくいかずに雇用契約の解消をせざるを得ないケースも起こってしまいます。会社が定めるルールや法律に抵触する行為を行った場合の“懲戒処分”や、能力やパフォーマンス不足による“解雇”、事業・市場の縮小による“人員整理”など、理由は様々ありますが、今回は私のシンガポールでの経験を基に、問題社員への対応方法や留意点について、ご紹介いたします。

 2013年に来星してからの6年間で、人材業を通じ2,000名以上の採用をお手伝いする傍ら、50名以上の自社社員の採用・研修に携わってきました。そのうち“解雇”を行ったケースは3名で、全て“パフォーマンス不足”によるものでした。
 

01.解雇に踏み切る明確な理由とルール

 深刻な労働争議にもなり得る解雇は、イメージやフィーリングではなく、明確な理由と裏付けが必要です。営業成績などの定量目標を追っている社員については、パフォーマンスを記録。数字で測りにくい業務を担当している社員については、他己評価や深刻なミスのケースなどを具体的に記録しておく必要があるでしょう。解雇に至るハードルを設け、その記録を解雇の裏付けとして使用することになります。
 

02.解雇しないことによる問題

 パフォーマンスの悪い社員を腐ったリンゴ扱いするのはいささか気が引けますが、組織内のネガティブが、周りに与える強い影響は否めません。それどころか、マネジメントとして明確な手を打たないことで、他の社員から反感を買うことすらあるのです。
 

03.解雇に必要な手続き

 解雇にはいくつかの必要なプロセスがあります。まずWarning (警告)です。WarningはVerbal(口頭)でもLetter (書面)でも構いませんが、1.の記録を基に、具体的な改善に向かうよう促す必要があるため、Letterに明記することを強くお勧めします。またLetterには必ず、本人の署名欄を設け、Acknowledgement (承認)したことを証明してもらいます。その後もパフォーマンスに改善が見られない場合は、TerminationLetter (解雇通知) と共に、解雇を言い渡します。即日解雇にしたい場合は、原則としてNotice Periodとして定められた期間の給与を支払う必要があります。
 

04.他の社員への告知とそのタイミング

 いかなる理由があろうと、解雇は必ず、他の社員へネガティブな影響を与えます。よって、該当社員が最終出勤を終えた直後、なるべく早い段階で、他の社員への説明を行うことをお勧めします。そこでの留意点は、解雇になった理由を、明確に端的に説明することです。フィーリングや曖昧な表現は、受け手の要らぬ想像を掻き立て、モラルの低下につながるからです。決して人格否定などではなく、あくまで仕事上のパフォーマンスに限った話として、伝えることが大切です。
 

適材適所、互いの幸せのために

 人材が“十人十色”であれば、企業も“十社十色”。企業、人材ともに弛まぬ努力を続けていても、望まぬ結果を叩きつけられることがあります。“解雇”が該当社員の『新たな活躍の場を見つけるためのきっかけ』になると捉えることも、時には必要なのかもしれません。

 人材のプロとして日々業務を行わせて頂いておりますが、お客様から様々なご相談を頂いたり、自社社員との日々の業務の中で、たくさんの反省や気づきを頂いています。人材採用の際はもちろん、人事周りの様々な課題や疑問等をお持ちでしたら、是非Good Job Creationsまで、お声掛けいただけますと幸いです。

 

著者プロフィール
 
Good Job Creations (Singapore) Pte. Ltd
芝崎 公哉(しばざき・きみや)
Managing Director

1986年生まれ。北欧圏での長期留学の後、株式会社ウィルグループへ入社。日本での人材派遣コンサル及びフィリピンでの新規事業を経て2013年に来星。2018年よりGood Job Creations代表取締役社長に就任。趣味は音楽とフットサル。

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.346(2019年6月1日発行)」に掲載されたものです

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