2018年11月1日
Q.「年金はどのくらい収入があると減らされるの!?」 ~厚生年金に加入していなければ減らされない~
厚生年金からもらえる年金は、原則65歳からですが、生年月日により年金を受け取り始めるタイミングが異なります。例えば、男性は昭和34年4月1日~昭和36年4月1日生まれ、女性は昭和39年4月1日~昭和41年4月2日生まれの方は、64歳から受け取ることができます。
ところで、年金は収入がある場合には調整される仕組みになっていますが、この仕組みはあくまでも、厚生年金保険に加入している場合に限って調整されるというものです。つまり、厚生年金に加入していなければ、いくら給与収入や不動産所得等があったとしても年金は調整されずにもらえるわけです。
Tさんの場合、会社を経営されており、月収が70万円ほどあるとのことですが、Tさんは現在、厚生年金には加入していないため、収入がいくらあったとしても年金は調整されずにもらえることになります。
ちなみに、厚生年金に加入していた場合に調整され支給される年金のことを在職老齢年金といいますが、①1ヵ月分の年金の金額(老齢基礎年金分を除く)②1ヵ月分の給与+直近1年間に支払われた賞与の12分の1を足した金額が65歳未満の場合は28万円、65歳以上の場合は46万円(2018年)を超える場合に年金が調整される仕組みになっています。
なお、この仕組みにより支給停止された年金額は、退職後に収入がなくなり年金が全額支給されるようになった場合でも、後でまとめて支給されることはないためご注意ください。
この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.339(2018年11月1日発行)」に掲載されたものです。