シンガポールのビジネス情報サイト AsiaXビジネスTOP10月から健康保険の扶養の範囲が変わる!?

海外進出「社会保険・労務管理」

2016年9月5日

Q.10月から健康保険の扶養の範囲が変わる!?

3年ほど前からシンガポールの現地法人に単身で赴任しています。現在も赴任前と変わらず日本の健康保険に加入しており、日本にいる妻は私の被扶養者です。先日インターネットで、今年の10月から扶養の範囲が年収130万円から106万円に変わるという内容の記事を見つけました。妻は今年、130万円ギリギリくらいの収入になると思うのですが、106万円を超えたら健康保険の被扶養者になれないのでしょうか。 (Tさん)

 

健康保険の扶養範囲である「年収130万円未満であって、収入が扶養者の収入(別居の場合は仕送り額)の半分未満」という収入要件は、今年10月以降に変わるわけではありません。今年10月から変わるのは、あくまでも、パート等の短時間勤務で働く労働者に対する社会保険の加入基準です。具体的には①週の労働時間が20時間以上②月給8万8,000円(年収106万円)以上③1年以上雇用される見込み④学生でないこと⑤従業員が501人以上の企業に勤めていることです。

 

パート等で、この5つの基準すべてに該当する人は社会保険に加入することになります。そのため、扶養の範囲となる年収130万円未満で働いていたとしても、上記5つの基準に該当してしまうと、配偶者等の被扶養者は勤務先の社会保険に加入することになるため、その場合は扶養から削除しなければならなくなるケースも出てくるわけです。おそらく、この加入基準を扶養の基準のことだと思われたのではないでしょうか。

 

パート等で働いている奥様が上記5つの基準をすべて満たし社会保険に加入する場合に限り、扶養から削除する手続きをしてください。そうでなければ、従来通り扶養の範囲で働く限り、削除する必要はありません。

社労士大槻オフィスシンガポール

80 Robinson Road #10-01A Singapore 068898
ご相談は、Emailにてご連絡ください(担当:武田 正行)

文=社労士大槻オフィスシンガポール

この記事は、シンガポールの日本語フリーペーパー「AsiaX Vol.309(2016年9月5日発行)」に掲載されたものです。

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